今月は下記について掲載しております。・年末年始休業のお知らせ・令和2年度分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」コピーの送付をお願いいたします!・改正内容(時間外労働の上限規制)(大企業:2019年4月~、中小企業:2020年4月~)
※ 画像をクリックすると大きくなります。
Copyright © 2013 Imai Labor and Social Security Attorney Office All Rights Reserved.